産業廃棄物処理の帳簿とは
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産業廃棄物にも必要?計量証明書の記載事項や見方のポイント
産業廃棄物を処理する際は、廃棄物の質量を正確に計測し、記録することが重要です。
特に、廃棄物の収集運搬や処分を事業者に委託するケースでは、数量や重量によって料金が変わるため、計量内容を公的に証明する書類が欠かせません。
そこで本記事では、計量証明書の内容や役割、計量証明事業に関して解説します。
計量証明書を用意しなくてはならない方、証明書の種類や事業に関して知りたい方は、ぜひ情報集めの材料にしてください。
< 目次 >
計量証明書とは
計量証明書とは、計量法の規定に従い物象の状態を計測し、その結果が事実である旨を明らかにする書類のことです。
計量法では、取引または証明上の計量を前提としています。
つまり、計量結果が物や業務の契約条件となるときや、公的機関に向けてもしくは業務を遂行する上で計量が事実である旨を示すときに、計量法が適用されます。
また、計量法では構造や器差に関する基準を定めた「特定計量器」を定めています。
現在、計量証明が実行されている物象は、砂利や粉体・液体などバラの貨物で質量が決まっていない物質や、産業廃棄物やくず鉄・非鉄金属・古紙などのリサイクル資源などが一般的です。
計量証明書の附与は、都道府県に登録が済んだ事業者しか行えません。
その他の報告書
物象の取扱に関する証明は、計量証明書以外にも存在します。
検査報告書や分析報告書・溶解処理証明書や滅失証明書・廃棄証明書など、記される内容により名称が異なるため注意しましょう。
計量証明書に記すべき事項
計量証明書に記すべき事項は、計量法および計量法施行規則で以下のように定められています。
- ▽計量証明書の法定記載事項
- ・計量証明書である旨
- ・計量証明書の発行番号および発行年月日
- ・計量証明書を附与した事業者の氏名もしくは名称および住所
- ・計量証明書を附与した事業所の所在地および登録番号
- ・計量証明書に係る計量管理を担当した者の氏名
- ・計量の対象
- ・計量の方法(計量器)
- ・計量証明の結果
- ・計量証明事業の工程を外部の物に行わせた場合、その工程内容・事業者の氏名もしくは名称および事務所の所在地
計量証明書のフォーマットは決まっていないため、事業所により異なる点があります。
計量証明書を附与してもらう際は、必要事項が全て盛り込まれているかを確認しましょう。
計量証明書の見方
計量証明書を見る際のポイントは、以下の通りです。
証明書の種類・発行番号
証明書には、計量証明書だけでなく検査報告書や分析報告書など様々な種類があります。
「計量証明書」である旨や発行番号がきちんと記されているかを確かめましょう。
宛名
計量証明書の宛名は、計量の依頼主であるパターンと、証明書の提出先であるパターンがあります。
計量証明書を役所や取引先に提出するケースでは、その機関名を宛名とすることも可能です。
試料の種類・計量の対象
計量の対象となった試料の種類が記されます。
「混合廃棄物」や「工場排水」「水素イオン濃度」「ばいじん」などと書かれるのが一般的です。
なお、計量の対象になる物象は、あらかじめ都道府県で登録が済んだ物象に限られます。
日時・場所
計量証明書を発行した日時だけでなく、実際に計量が実行された日時や場所も記されるケースがあります。
計量の結果
項目ごとの計量結果の数値が記されます。
産業廃棄物の収集・運搬に係る計測では、トラックを含めた総重量とトラックの空車重量を表示し、差し引いた分の総正味重量が割り出される場合が多いです。
mg/Lやkgなど、用いられる単位は試料によって異なります。
計量の方法
「電気抵抗線式はかり」「ひょう量40t」「目量10kg」「器物番号」など、使われた計量器の情報が記されます。
計量方法もあらかじめ登録が済んだ方法であることが欠かせません。
事業者の情報
計量証明事業者の情報の記載も欠かせません。
事業者の氏名もしくは名称・住所・登録番号・管理者の氏名をチェックしましょう。
計量証明事業は何をする?
計量証明を継続的・反復的に実行することを、計量証明事業と呼びます。
計量証明を業として遂行する場合は、都道府県への登録が必要不可欠です。
都道府県知事は申請に基づき、計量法の基準をクリアしているかを審査した上、登録証を附与します。
ただし、国や地方公共団体・政令で定められた独立行政法人や、法律に基づき登録・指定された者が計量証明事業を遂行するケースでは、登録申請する義務はありません。
計量証明業務において不正を犯したり、基準に違反したりすると、登録取消し処分や1年以下の懲役又は100万円以下の罰金など刑事罰の対象となるため注意してください。
一般計量証明事業
一般計量証明事業とは、貨物の長さ・質量・面積・体積・熱量を計量し、証明書を附与する事業です。
運送・寄託・売買を目的とした貨物の積卸し・入出庫の際に実行されます。
質量の一般計量証明事業の例では、依頼者のトラックの積み荷を自社のトラックスケールで計量し、その結果が事実である旨を示すために、計量結果を記した証明書を附与します。
一般計量証明事業者で登録を済ますためには、計量証明に使う計量器が経済産業省令の基準に合格しなくてはなりません。また、一般計量士か主任計量者が計量管理を担当することが不可欠です。
環境計量証明事業
環境計量証明事業とは、水・大気・土壌中の物質の濃度や音圧レベル、振動加速度レベルを計量し、証明書を附与する事業です。
ただし、建築物内の空気や飲料水・土壌と一体でない産業廃棄物などは対象ではありません。
環境計量証明事業者で登録を済ますためには、計量証明に使う計量器が省令で規定された基準をクリアする必要があります。
また、事業区分(濃度・音圧レベル・振動加速度レベル)に対応した環境計量士を雇い、計量器の整備や計量の正確性保持・計量方法の改善活動などに従事させなくてはなりません。
特定計量証明事業
特定計量証明事業とは、水・大気・土壌中のダイオキシン類の濃度を計量し、証明書を附与する事業です。
特定計量証明事業者で登録を済ますためには、その他の事業と同様に、計量証明に使う計量器が省令で規定された基準をクリアし、特定濃度の環境計量士を雇わなくてはなりません。
さらに、特定計量証明事業のケースでは、登録の前にあらかじめ行政独立法人製品評価技術基盤機構認定センターによる認定が必須です。
計量証明書は公的な事業所で附与してもらおう
いかがでしたでしょうか。
今回は計量証明書の役割や記載事項・見方のポイント、計量証明事業に関して解説しました。
計量証明事業の実行には登録が必要不可欠であり、登録が済んでいない事業者に依頼すると、責任が問われる恐れがあります。
計量証明書は公的な事業者に附与してもらいましょう。
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