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産業廃棄物と有価物の違いとは?処理する際に気をつけるべきポイント
不用品が発生した時に重要となるポイントが、廃棄物と有価物の見分け方です。
廃棄物は生活環境や健康状態に悪影響を及ぼす恐れがあるため、適切に取り扱う必要があります。
法律で定められた規定に違反した場合、罰則の対象となります。
そこで本記事では、廃棄物・有価物それぞれの定義をおさらいした上で、両者の違いや見分け方などを解説します。
不用品の処理にお困りの方や、産業廃棄物の処理方法を知りたいという方から問い合わせを受けた際などに、ぜひ参考にしてください。
廃棄物の定義
廃棄物処理法において、廃棄物とはごみ・粗大ごみや燃え殻・汚泥・ふん尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体やその他の汚物または不要物であり、固形状または液状のものであると定められています。
廃棄物の中でも、事業活動によって生じた廃棄物は「産業廃棄物」、産業廃棄物以外を「一般廃棄物」と区別され、排出事業者が最後まで責任を持って処分しなくてはなりません。
また、昭和46年に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」の通知では、廃棄物とはその排出実態から客観的に不要物として把握できるもの、と定義されています。
有価物の定義
有価物について公的に定義した法令はありません。
一般的に、有価物とはその名の通り価値を有し、取引により金銭的利益が生じる物です。
つまり、不要となった場合でも、物自体に何らかの価値が残っている状態を指します。
例えば、画面が割れて壊れてしまったスマートフォンは、持ち主が使えないと判断した場合、不用品として捨てられるかもしれません。
しかし、画面を修理すれば元の通り使えるようになったり、中身のバッテリーだけは取り出して再利用できたりする場合、そのスマートフォンにはまだ価値があると言えます。
他にも、金属くずやプラスチック類・土壌なども一見価値がないように思われても、活用方法によれば有価物と判断できる可能性があります。
反対に、腐敗した食材や使用済みのティッシュペーパー・焼け焦げた衣類・家電類などは売買取引の対象とはなりにくく、価値を持たないでしょう。
有価物と判断できない場合は、廃棄物と見なされます。
なお、有価物は廃棄物ではないため、廃棄物処理法が適用されません。
有価物の処理の際は、種類や性質に適した方法を選ぶ必要があります。
産業廃棄物と有価物の違い
同じ種類の不要物であっても、その後の用途や処理の仕方により、産業廃棄物としても有価物としても判断できるパターンがあります。
間違った処理をしないためにも、両者の違いや見分け方のポイントを理解することが重要です。
昭和52年に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」の通知では、総合判断説と呼ばれる考え方が提唱されました。
総合判断説では廃棄物の定義を、占有者自身が使用したり、他人に有償で売却したりできなくなったために不要となったものとしています。
また、廃棄物であるかどうかは、物の性状や占有者の意思などを総合的に判断すべきと定めています。
総合判断説のポイントは5つです。
①物の性状
JIS規格などの基準を満たし、品質と利用目的が合致していること・飛散や悪臭などがなく環境基準を満たしていることなどが求められます。
②排出の状況
需要に適して計画的に排出されていること・保管や品質管理が徹底されていることが判断基準となります。
③通常の取り扱い形態
製品としての市場が存在し、廃棄物として処理された事例がないことが求められます。
④取引価値の有無
有償譲渡されており、取引に経済的な合理性が認められるかがポイントとなります。
⑤占有者の意思
占有者自身が適切に利用したり、他人に有償で譲り渡したりする合理的な考えがあることが重要です。
以上のポイントから、産業廃棄物と有価物を区別するためには、売却できることと再利用できることが大きな判断基準となると考えられます。
また、取引価値の判断については注意が必要です。
一般的に、処分費用を必要としないものは有価物と見なされます。
その際に重要な点が、売却代金から輸送費を引いても排出側に利益があるかどうかです。
例えば、不要物の売却代金が3万円で売却先へ運ぶ費用が1万円かかった場合、排出側は2万円の利益を手にすることになるため、有価物と見なされます。
しかし、売却代金が3万円であっても輸送費が4万円かかった場合、排出側は1万円損をしているため、不要物は廃棄物と見なされます。
取引にかかるトータルコストを算出して、正しい判断を心掛けましょう。
産業廃棄物を間違えて処理してしまうと
産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります。
収集運搬、中間処理・最終処分業者に委託する場合も、責任の所在は変わりません。
産業廃棄物の収集運搬、処理を行うには、管轄する都道府県・政令都市の許可が必要不可欠です。
また、収集運搬、中間処分・最終処分業者が取り扱える廃棄物の種類は決められており、許可された事業範囲内で基準を守って事業を行う必要があります。
産業廃棄物の収集運搬業の許可証を取得するためには、申請者の知識・技術や経済的基盤に関する要件と施設基準をクリアしなくてはなりません。
コストや手間が求められる審査を経て、ようやく許可を得られます。
このように、収集運搬業や処理業の許可には高い専門性や事業基盤が求められます。
許可無く収集運搬や処理を行った場合や、委託基準に違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が課される可能性があり注意が必要です。
万が一、産業廃棄物を有価物と思い込んで収集運搬した場合、収集運搬業の許可がなければ廃棄物処理法違反と見なされる可能性が高いです。
不要物の分類が曖昧な場合は、管轄する自治体に必ず確認しましょう。
不要物の処理の際は正しい判断を
いかがでしたでしょうか。
今回は廃棄物と有価物のそれぞれの定義を示し、両者の違いや見分け方のポイントを解説しました。
間違った判断をすると、刑事罰の対象となってしまう恐れがあります。
収集運搬や産廃処理に携わる方は、十分注意しましょう。
こちらの記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて紹介していますので、ぜひご覧ください。
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