産業廃棄物処理業界が脱炭素化に取り組む上で押さえておくべきポイント
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適格返還請求書とは|インボイス制度で交付を求められる書類の概要
「適格返還請求書とはどのようなものか」「どのようなケースで必要になるのか」などの疑問を抱いていませんか。詳細がわからず、対応に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
適格返還請求書は、インボイス制度が始まると値引きや割引などに伴い発行事業者から課税事業者へ交付されることになります。発行事業者は交付や保存が義務付けられているため詳細を理解しておく必要があります。
本記事では、その概要、記載事項、保存期間などを解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、適格請求書については「廃棄物処理・リサイクル業者が押さえておきたいインボイス制度の基本と対応策」の記事もご覧ください。
< 目次 >
適格返還請求書とは
インボイス制度に基づく取引で用いられることがある書類です。
同制度に基づき取引する場合、売り手(発行事業者)は取引した商品・サービスの返品や値引き、リベートの支払いなどに伴い、買い手に対し一定の要件を満たす書類の交付が義務付けられています。
この書類を適格返還請求書または返還インボイスといいます。
適格返還請求書は、電磁的記録として提供することも可能です。ただし、3万円未満/回の公共交通機関の運賃、自動販売機・自動サービス機で販売した3万円未満の商品など、事業の性質上、発行が困難な取引は交付義務が免除されています。
適格返還請求書の記載要件
同書類は一定の要件を満たし発行する必要があります。
記載要件などは以下の通りです。
適格請求書発行事業者の氏名または名称
値引きや返品などを行う事業者の氏名または名称を記載します。言い方を変えると書類を交付する事業者の氏名または名称といえるでしょう。
具体的には、個人事業主はその氏名、法人はその名称を記載します。
登録番号
発行事業者の登録時に交付された登録番号を記載します。
法人番号を有する課税事業者は「T+13桁の法人番号」、これ以外の課税事業者は「T+13桁の数字」が登録番号になります。ここでいう「これ以外の課税事業者」は、個人事業主や人格のない社団法人などです。
売り上げに係る対価の返還等を行う年月日
値引きや返品などを行った年月日を記載します。
この書類を作成するに至った値引きなどが行われた年月日と言い換えてもよいでしょう。
対価の返還等のもととなった取引を行った年月日
リベートの支払いなどのもとになった取引の年月日も記載します。
この項目は、月単位での記載や1~3月分といった記載が認められています。
また、リベートの支払いなどの処理を合理的な方法で継続している場合は、この処理に基づき合理的な年月日を記載することも可能です。ただし、合理的な処理を継続して行っていることが求められます。
取引の内容
リベートの支払いなどが行われた取引を記載します。
軽減税率対象商品は、その旨を記載しなければなりません。例えば品名に「牛乳(※)」と記載して、欄外に「※は軽減税率対象商品」などと記載することが考えられます。
税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜き又は税込み)
適用される税率別に値引きやリベートなどの合計金額を税抜きまたは税込みで記載します。
標準税率(10%)と軽減税率(8%)にわけて合計金額を記載する点がポイントといえるでしょう。
対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
値引きなどに係る消費税額等(税率で区分)またはこれに適用される税率のいずれかを記載します。
交付の方法
課税資産の譲渡ならびに対価の返還等を行う場合は、取引先(買い手)に適格請求書と適格返還請求書を交付しなければなりません。
ひとつの事業者に対しこれらの書類を交付する場合、要件を満たせば両書類を一枚にまとめることも可能です。
参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_tebiki.htm(外部サイトへ遷移します)
まとめる方法については以下で解説します。
条件を満たせば適格請求書と適格返還請求書をまとめることもできる
2つの書類を1つにまとめるため、それぞれの書類で求められる記載事項を満たすことが求められます。
例えば、取引先に前月分の取引高に応じたリベートを支払っている場合、当月販売分に対する適格請求書の記載事項と前月リベート分に対する適格返還請求書の記載事項を漏れなく記載しなければなりません。
適格請求書の記載事項は以下6点です。
- ・発行事業者の氏名または名称と登録番号
- ・課税資産を譲渡などした年月日
- ・取引の内容(軽減税率対象資産の場合はその旨も記載)
- ・課税資産の譲渡等にかかる税率ごとに区分して合計した税抜き価格または税込み価格と適用税率
- ・税率ごとに区分した消費税額等
- ・書類を交付される事業者の氏名または名称
また、取引先ごとの継続適用を条件として、課税資産の譲渡等の対価(例えば当月の売上金額)から対価の返還等の金額(例えば前月のリベート金額)を控除した金額(両者の差額)、これに基づき算出した消費税額等を請求書に記載することで、課税資産譲渡の金額・売上に係る対価の返還等の金額、適格請求書と適格返還請求書に記載する消費税額等とすることも可能です。
保存形式・期間について
インボイス制度の発行者は、同書類の交付のほか写しの保存も義務付けられています。
ここでいう写しは、書類のコピーに限られません。記載事項が確認できればレジのジャーナルなども写しと考えられます。また、電磁的記録を保存することも可能です。
保存期間は、当該書類を交付した日または提供した日が属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年です。
振込手数料を売り手が負担した場合の対応方法は?
振込手数料を売り手が負担する場合、当該取引に対する適格請求書等の保存が求められます。
インボイス制度では、3万円未満の取引でも帳簿保存のみによる仕入税額控除を原則として認めていないからです。
仕入の相手を金融機関と考える場合、買い手が振込手数料を立て替え払いした形になります。したがって、買い手が金融機関から交付された適格請求書と立替金清算書を受け取り、これを保存すれば仕入税額控除を適用可能です。
振込手数料を値引きと考える場合は、売上に係る対価の返還などとして扱うこともできます。この場合は、売り手から買い手へ適格返還請求書の交付が必要です。
また、振込手数料の負担について取り決めがある場合は、買い手が発行する支払通知書等に必要事項を記載して交付義務を満たすこともできます。
産業廃棄物処理・リサイクル業者における適格返還請求書の注意点
注意したい点として、振込手数料があります。
契約書上で、売り手と買い手のどちらが振込手数料を負担するかが明らかになっている場合は適格返還請求書の発行は不要になります。ただし、契約書には適格請求書の記載事項を盛り込む必要があります。
契約書に明記することなく、振込手数料を自社で負担するなど、売上からの値引きとして処理した場合は適格返還請求書の交付対象になります。
これらはあくまで一例であり、その他にも前月分の金額訂正など、自社が売り手として請求金額を減額していると考えられるケースをしっかりと洗い出し、対応漏れが無いよう準備することが重要です。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事では「適格返還請求書とは」をテーマに概要や準備しておくことなどを解説しました。
必要になるケースを想定して、取引先と打ち合わせをしておくとスムーズに処理しやすくなります。
この記事を参考に、インボイス制度への対応を進めてみてはいかがでしょうか。
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