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優良産廃処理業者認定制度のメリット

排出事業者が事業場から産業廃棄物を排出する場合、廃棄物処理業者へ処理を委託することが多いでしょう。
排出事業者が委託する業者を選ぶ際の判断基準の一つが、優良産廃処理業者認定制度です。
当制度には処理業者・排出事業者の双方にとって、大きなメリットがあります。

 

そこで本記事では、優良産廃処理業者認定制度の内容や審査基準、メリットについて解説します。認定を目指している処理業者の方や、委託先を探している排出事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

 

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優良産廃処理業者認定制度とは

 

産業廃棄物の処理業の許可審査で、通常に比べ厳しい基準に合格し、優れた能力と実績を持つ業者を認定する仕組みのことです。

産業廃棄物処理業の許可更新時に優良基準の審査に通ると、都道府県知事・政令市長より認められます。

処理を適切に遂行している処理業者を客観的に評価してデータを公開することによって、排出事業者が委託先を見つけやすくなり、廃棄物の処理の最適化を実現します。

 

優良業者として認められるメリット

 

次に、優良業者として認められるメリットを見ていきましょう。

 

産業廃棄物の処理の委託件数が増える

 

優良業者に関するデータは、各自治体のHPや産廃情報ネット(*外部サイトへ移動します)などで公開されます。
コンプライアンス意識の高い排出事業者から依頼される機会が増え、事業の発展も期待できます。

 

許可証に「優良」マークが付く

 

産業廃棄物処理業の許可証に「優良」のマークが付きます。
許可証を使ったPRで社会的な信用を得られ、他の処理業者との差別化が可能です。

 

産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延びる

 

産業廃棄物処理を業として行うためには、厳しい基準をクリアし、都道府県知事・政令市長から許可を得なくてはいけません。

 

原則、処理業許可の有効期限は5年で、更新するためには再び申請が必要です。

 

一方で優良業者として認められた場合、有効期限が7年に延長され、更新の頻度が減り、手続きの時間やコストを削減できます。

 

申請時の添付書類の一部を省略できる

 

処理業許可の更新や事業範囲変更の許可を申請する際、事業計画書や直前3年の財務諸表など、添付書類の一部を省略できるケースがあります。

 

ただし、添付書類の種類は自治体の判断に委ねられるため、事前に確認しましょう。

 

融資で優遇される

 

日本政策金融公庫は、中小企業が産業廃棄物の処理に係る施設を得る際に、「環境・エネルギー対策資金」と呼ばれる貸付を行っています。

当制度では、優良業者は通常に比べ低い利率で融資を受けられます。

 

国などが行う産業廃棄物の処理の委託契約で有利に扱われる

 

産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮への取り組みや優良基準への適合状況などをポイント制で評価し、一定の点数を上回る業者に入札参加資格を与えます。

そのため、優良業者は入札条件が有利になり、落札の可能性が高まります。

 

認定を受けるには

 

ここでは、優良業者として認められるために必要な事項を見ていきましょう。

 

実績・遵法性

 

5年以上の実績があり、一定期間中に特定不利益処分を科されていないことが条件です。
なお、特定不利益処分とは事業停止命令や改善命令などを指します。

 

事業の透明性

 

インターネットを通じて、事業に関するデータを一定期間継続して公表・更新し、事業の透明性を示す必要があります。
データとは具体的に、法人情報・処理業の許可内容・廃棄物の処理状況や施設の維持管理状況などについてです。

 

環境への配慮

 

ISO14001やエコアクション21などの認証を受けており、環境を考慮した取り組みを実施しているかどうかもポイントになります。

 

電子マニフェストの利用

 

産業廃棄物の処理においては、マニフェストが欠かせません。
JWNETに加入しており、電子マニフェストが利用できる状態であることが求められます。

 

【関連記事】
電子マニフェストとは?メリット・デメリット

 

財務体制の健全性

 

一定以上の自己資本比率や営業利益額があること、税金・社会保険料の滞納がないことなど、財務体制が安定していることを示す必要があります。

 

ここまでは処理業者にとってのメリットなどを解説しました。
ここからは、排出事業者はどのようにこの制度を捉えるべきかを見ていきます。

 

排出事業者が優良産廃処理業者へ委託するメリット

 

信頼性の高い優良業者に任せることは、廃棄物の処理責任を負う排出事業者にとって、リスク回避・事業者のイメージアップという面で大きなメリットがあります。

 

廃棄物処理法第12条において、排出事業者は、廃棄物の最終処分が終わるまで処理責任を負うことと定められています。たとえ、廃棄物が排出事業者の下から処理業者に渡ったとしても、その時点で排出事業者に課された責任が離れるわけではありません。

 

近年でも、廃棄物の不正転売など、不適正な処理事案が後を絶たないことから、排出事業者に課す責任をより強化しようという動きがあります。当然ながら、不適正な処理が発覚した場合には、処理業者のみならず、排出事業者の社会的信用も著しく損なわれてしまいます。

 

優良認定を受けた処理業者は、法令を遵守している、事業の透明性が高い、環境への配慮がなされているなど、厳しい基準をクリアしています。不法投棄をはじめ、不適正な廃棄物処理が行われるリスクは極めて低くなるでしょう。

 

また、排出事業者である企業にとっては、環境に配慮していることをアピールする機会にもなります。企業としての信頼度や、イメージの向上に繋がります。

 

優良産廃処理業者以外に委託しても問題ないのか

 

優良産廃処理業者認定制度は、あくまで業者を評価する目安の一つです。
認められていなくても、廃棄物の処理を適切に行っている業者は多く存在します。

そのため、認定の有無に関わらず信頼できる業者を選んで委託し、必要な手続きを行えば全く問題ありません。

 

さんぱいくんについて

 

産廃情報ネットの「さんぱいくん」では、優良業者を検索し、会社データや許可取得情報を閲覧できます。委託先を選ぶ際の参考になり、便利なツールです。

 

排出事業者・処理業者の双方が適正な産業廃棄物の処理を目指す

 

いかがでしたでしょうか。
今回は優良産廃処理業者認定制度の目的やメリット、認定基準などについて解説しました。
優良業者を目指すことや、排出事業者が委託先に優良業者を選ぶことは、廃棄物の適正な処理を推進するために重要です。

 

業務のデータをシステムで管理していることで、優良産廃処理業者などの認定を得る際に提出しなくてはならない情報を迅速に抽出できます。

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