安定型産業廃棄物とは?品目や処理施設の特徴
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蛍光灯(産業廃棄物)の処分方法と処分の流れ
「事業所で出た蛍光灯を処分したいけど方法がわからない」「処分方法が変わったって本当?」などの疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。事業所などで使用したものは産業廃棄物として処分しなければなりません。
また、2017年の法改正により処分方法が変更されているため注意が必要です。
本記事では、事業所などで使用した蛍光灯の処分方法と処分の流れなどを詳しく解説しています。
< 目次 >
蛍光灯は有害物質を含んでいる
蛍光灯のガラス管内には水銀ガスなどが含まれています。したがって、誤った方法で処分すると、蛍光灯から水銀が漏れ出てしまう恐れがあります。水銀は環境汚染の原因になりうる物質のひとつです。
また、蛍光灯のなかには安定器にポリ塩化ビフェニルと呼ばれる物質を使用しているものがあります。何かしらの原因でこの物質が人間の体内に蓄積すると、さまざまな症状を引き起こすことが報告されています。
具体的には、色素沈着、瞼や関節の腫れなどを引き起こす恐れがあります。有害物質を含んでいるため、蛍光灯の処分方法には十分な注意が必要です。
オフィスなどから出される蛍光灯は産業廃棄物として処分
事業所などで使用した蛍光灯は、産業廃棄物に分類されます。
また、2017年の廃棄物処理法改正により水銀使用製品産業廃棄物として扱われることになりました。
具体的に、どのような変更が行われたのでしょうか。
2017年の法改正により、蛍光灯を含む「水銀使用製品産業廃棄物」の取り扱いが変更
2017年の法改正以前は、特別なくくりがない産業廃棄物として処理を委託できました。
しかし、法改正により水銀使用製品産業廃棄物に分類されることになったため、都道府県から同廃棄物の収集運搬・処分に関する許可を取得している業者へ委託することになっています。
処理方法を誤ると、排出事業者もペナルティを課される恐れがあるため注意が必要です。
蛍光灯を処分する際の注意点
処分にあたり注意したいポイントは以下の通りです。
廃棄するときに割らないようにする
何かしらの原因で蛍光灯が割れると、気化した水銀が空気中に拡散してしまいます。
吸いこんでしまう恐れがあるため、廃棄するときは割らないように注意しましょう。
誤って割ってしまった場合は部屋の空気を入れ替えます。
正しい方法で処分する
前述の通り、蛍光灯はルールに従い処理しなければなりません。処分方法ならびに処分を委託する業者に注意しましょう。
蛍光灯を産業廃棄物として処分する流れ
基本的な廃棄の流れは以下の通りです。
1.不要な蛍光灯を分別しておく
不要な蛍光灯を1カ所に集めて保管します。
保管場所を囲いで覆う、保管場所になっていることを明示するなどの配慮も必要です。
2.収集運搬を委託する
自治体から許可を得た業者に収集運搬を委託します。
許可証に水銀使用製品産業廃棄物を含まない、などと記載されている業者には委託できません。
契約書の作成
廃棄物処理法に基づき廃棄物処理業者と契約を締結します。
ポイントは、委託契約書に水銀使用製品産業廃棄物に関する記載を行うことです。
引き渡しとマニフェストの交付
蛍光灯の引き渡しとあわせてマニフェストを交付します。
マニフェストには、水銀使用製品産業廃棄物に関する記載をしなければなりません。
処理業者の選び方
処分するときは処理業者を慎重に選ぶ必要があります。
気を付けたいポイントは以下の通りです。
見積もりをとる
委託先により処分にかかる費用は異なります。また、処分費用とは別に手数料などを請求されることもあります。
したがって、委託前に見積もりをとって、具体的な費用を確認しておくことが欠かせません。
自治体の許可基準を満たしているか
前述の通り、自治体から水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬・処分に関する許可を受けた業者へ委託する必要があります。
委託する業者が許可を受けていることを確認しましょう。
契約書とマニフェストの作成に対応しているか
委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」を含める必要があります(平成29年10月1日以前の契約は更新時まで契約変更不要)。
また、マニフェストの産業廃棄物の種類欄も同様です。
委託先の業者がこれらに対応していることも確認する必要があります。
過去の実績
誤った方法で処分すると排出事業者もペナルティを課される恐れがあります。
したがって、信頼できる処理業者を選択することが重要です。
信頼性を評価するため参考にしたいのが過去の実績です。
できるだけ実績豊富な処理業者を選びましょう。
オフィスなどは蛍光灯の処分方法に注意が必要
いかがでしたでしょうか。
この記事では蛍光灯の処分方法について解説しました。
2017年の法改正により水銀使用製品産業廃棄物に分類されることになっています。
事業所で使用したものは、同廃棄物の収集運搬・処分に関する許可を受けた廃棄物処理業者へ委託する、委託契約書・マニフェストを作成するなどのルールを守り処分する必要があります。
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