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【環境年表】環境問題の歴史に迫れ(2000年~2010年) Part4!

2022/10/06

2024/1/9

  • 脱炭素
  • 環境年表
  • 廃棄物処理

 環境問題に対する日本と世界の動きを歴史から紐解けるよう、年表にまとめました。1945年~2021年までの年表を、6回に分けて、お届けします。

2000年~2010年 3Rによる循環型社会の推進

 今では当たり前となった3R(リデュース、リユース、リサイクル)による循環型社会の構築が推進され、様々な関連法令が制定されました。

 また、環境問題の規模の大きさや複雑性から環境庁環境省へと昇格して役割と責務が明確化されたことで、より一層環境対策が図られるようになりました。

環境年表(日本)

環境年表(世界)

2000年

循環型社会形成推進基本法 制定

日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律。

 

廃棄物処理法 改正

排出事業者処理責任の徹底など。

 

容器包装リサイクル法 完全施行

紙製容器包装、プラスチック製容器包装を追加し、完全施行。

 

食品リサイクル法 制定

食品循環資源の再生利用等の基本的方針を定めた法律。

 

建設リサイクル法 制定

建材循環資源の再生利用等の基本的方針を定めた法律。

 

グリーン購入法 制定

国などの公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り, 持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指す法律。

 

(第二次)環境基本計画 策定

21世紀半ばを見通しながら、持続可能な社会の構築のための環境面からの戦略を示し、21世紀初頭における環境政策の基本的な方向と取り組みの枠組みを提示。

気候変動枠組条約
6回締結国会議(COP6

オランダのバーグにて開催。

COP6は課題についての国際的合意を目指して議論が行われたが、地球環境問題における利害対立の構図は根深く、先進国と発展途上国、また、先進国内でも意見が収斂せず、会議は中断された。COP6の再開会合はボンで2001年7月に開催され、「ブエノスアイレス行動計画の実施の中核要素」が一部修正のうえ合意された(ボン合意)

 

生物多様性条約

1回締約国特別会議 (ExCOP1)
カナダのモントリオールにて開催。

カルタヘナ議定書の採択(2003年9月に発効)。

 

生物多様性条約
5回締約国会議(COP5

ケニアのナイロビにて開催。


ミレニアム開発目標(MDGs

開発分野における国際社会共通の目標。2000年9月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基にまとめられた。MDGsは、極度の貧困と飢餓の撲滅など、2015年までに達成すべき8つの目標を掲げ、達成期限となる2015年までに一定の成果をあげた。その内容は後継となる持続可能な開発のための2030アジェンダ(SDGs)に引きつがれている。

2001年

環境省 発足(環境庁⇒環境省)

特定地域において排出される、NOx・PMの総量を削減することを目的に、排出基準や車種規制を定められた法律。

フロン回収破壊法 制定

第一種特定製品である業務用冷凍空調機器の廃棄等を実施する者(廃棄等実施者)に対し、フロン類を回収業者に引き渡す義務などが課された法律。

アメリカが京都議定書からの離脱を宣言

 

気候変動枠組条約
7回締結国会議(COP7

モロッコのマラケシュにて開催。

マラケシュ合意とし京都議定書を実施していくうえで必要な運用ルールについて定められた。

2002年

土壌汚染対策法 制定

土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを目的とした法律。

 

自然再生推進法 制定

過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とした法律。

 

地球温暖化対策推進法 改正

京都議定書の締結に伴い内容修正のため改正。

 

自動車リサイクル法 制定

廃自動車循環資源の再生利用等の基本的方針を定めた法律。

 

気候変動枠組条約
8回締結国会議(COP8

インドのニューデリーにて開催。

 

生物多様性条約
6回締約国会議(COP6

オランダのハーグにて開催。

 

ヨハネスブルクサミット(リオ+10

南アフリカ共和国のヨハネスブルクで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」。リオ宣言が採択された1992年の地球サミットからちょうど10年ということから、「リオ+10(リオプラステン)」とも呼ばれる。アジェンダ21の成果や反省点を踏まえ、次なる取り組みの促進についての国際的同意が示された

2003年

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法) 制定

遺伝子組換えなどのバイオテクノロジーによって作製された生物の使用等を規制するための法律。

 

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境教育推進法) 制定

国民、NPO、事業者等による環境保全への理解と取組の意欲を高めるため、環境教育の振興や体験機会、情報の提供を推進するための法律。

後の「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」。

 

(第一次)循環型社会形成推進基本計画を閣議決定

循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法第15条の規定に基づき、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために定めたもの。本計画は概ね5年ごとに見直しを行うものとされている。

EUにてWEEE(ウィー)指令 制定

EUが発効した電気電子機器の再使用、構成部品などの再生・リサイクルを推進する指令。Waste Electrical and Electronic Equipment の頭文字をとって WEEE 指令と呼ばれている。

 

生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書)発効

遺伝子組換え生物等(LMO: Living Modified Organism)の国境を越える移動に関する手続き等を定めた国際的な枠組み。生物多様性条約第2回締約国会議で議定書の検討を行うことが合意され、1999年コロンビアのカルタヘナで開催された特別締約国会議で議定書の内容が討議されたのち、翌2000年に再開された会議で採択された。

議定書は、LMOの輸出入(人間用の医薬品を除く)に当たり、(1)栽培用種子など環境中に意図的に放出されるものについては、事前に輸入国に通報し、輸入国の合意が必要、(2)食用・飼料用・加工用の穀物等については、そのLMOの国内利用について最終的な決定を行った締約国はバイオセーフティに関する情報交換センター(BCH)を通じてその決定を他の締約国に通報し、輸入国は自国の国内規制の枠組みに従い輸入について決定することができること、などを主な内容とする。

 

気候変動枠組条約
9回締結国会議(COP9

イタリアのミラノにて開催。

2004年

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 制定

この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。

 

大気汚染防止法 改正
VOC(揮発性有機化合物)の排出規制を追加。


VOCとは常温常圧で 大気中に容易に揮発する有機化学物質の総称のこと(トルエン、ベンゼン、フロン類、ジクロロメタンなど)。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約) 発効
環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定する条約(日本も締結)。

ロシアが京都議定書を批准


気候変動枠組条約
10回締結国会議(COP10

アルゼンチンのブエノスアイレスにて開催。

 

生物多様性条約
7回締約国会議(COP7

カルタヘナ議定書第1回締約国会合
マレーシアのクアラルンプールにて開催。

2005年

特定特殊自動車排出ガス規制法(オフロード法) 制定

公道を走行しない特殊自動車(特定特殊自動車)に対する排出ガス規制を行う法律。

 

地球温暖化対策推進法 改正

特定排出者への温室効果ガスの排出量の報告等を義務化。

 

地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス6%」発足

京都議定書で、日本は2008年から2012年の間に温室効果ガスの排出量を1990年に比べて6%削減することが目標として義務付けられた。
この目標を達成するため政府の地球温暖化対策推進本部は、国民に向けた情報提供、地球温暖化対策の普及啓発を目的として、経済界と協力して進める大規模な国民的運動としてチーム・マイナス6%を立ち上げた。

日本国際博覧会(愛・地球博)開催

「自然の叡智」をメインテーマに、日本(愛知)で開催された万博。日本の万博史上最多の120を超える国々が参加。

 

湖沼水質保全特別措置法 改正

湖沼の水質改善が停滞していることに対し、一層の水質改善を図るための改正。

京都議定書 発効

 

カルタヘナ議定書第2回締約国会合

カナダのモントリオールにて開催。

気候変動枠組条約
11回締結国会議(COP11

京都議定書第1回締約国会合

カナダのモントリオールにて開催。



EU
にてEuP指令 発効

エネルギーを使う製品の設計段階で環境配慮を求める指令。
対象製品が設計される時点、すなわちデザインの段階で環境に配慮する環境配慮設計を事業者に求めることにより、原料の採掘から生産、使用、廃棄に至る製品のライフサイクル全体での環境性能向上を目指す。枠組み指令のため具体的な要求事項などは明示されず、エネルギーを使う製品ごとに「実施措置」が決められる。製品の生産者は、環境マネジメントシステムなどの手順を経て実施措置の要求事項を満たす。そして「適合宣言」を行って「CEマーキング」を添付する。CEマーキングは、EU地域で販売される指定製品への貼付が義務づけられる安全マーク。また、いわゆるセットメーカーだけではライフサイクル全般の評価を行うことは難しいため、個別製品を供給するサプライヤーにも、セットメーカーの要望に応じて環境情報を提供することが求められる。

2006年

石綿による健康被害の救済に関する法律 制定

日本国内においてアスベストを吸引することによって指定疾病にかかった旨の認定を受けた方またはそのご遺族に対して、療養等に必要な給付を行うこととする法律。

 

地球温暖化対策推進法 改正

京都メカニズムを活用するための枠組みの整備。

 

容器包装リサイクル法 改正

法施行後約10年が経過した容器包装リサイクル制度の課題を解決するため改正。

 

(第三次) 環境基本計画 策定

本計画では今日の社会と環境の状況の変化を踏まえて、「環境の世紀」としての 21 世紀をより良き 100 年としていくための理念と道筋をはじめ、今後の環境保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱などを提示。

 

気候変動枠組条約
12回締結国会議(COP12

京都議定書第2回締約国会合

ケニアのナイロビにて開催。

 

生物多様性条約
8回締約国会議(COP8

カルタヘナ議定書第3回締約国会合
ブラジルのクリチバにて開催。

 

EUにてRoHS(ローズ)指令 発効

EU が施行した、電気電子機器への特定有害物質の含有を禁止する指令。
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の頭文字をとって RoHS 指令と呼ばれている。

国際化学物質管理会議で国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM) 採択

2020 年までに化学物質が健康や環境への影響を最小とする方法で生産・使用されるようにすることを目標とし、科学的なリスク評価に基づくリスク削減、予防的アプローチ、有害化学物質に関する情報の収集と提供、各国における化学物質管理体制の整備、途上国に対する技術協力の推進などを進めることを定めた。

 

クリーン開発と気候に関するアジア大西洋パートナーシップ第一回閣僚会議

オーストラリアのシドニーにて開催。

2007年

海洋基本法 制定

国連海洋法条約に基づく、日本の海洋権益に関する基本法。

 

環境配慮契約法(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律) 制定

国や地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ場合に、一定の競争性を確保しつつ、価格に加えて環境性能を含めて評価して、最善の環境性能を有する製品・サービスを供給する者を契約相手とする仕組みを制度的につくる法律。

 

食品リサイクル法 改正

食品小売業や外食産業に対する指導監督の強化と、リサイクルの取り組みを円滑にするための措置を講ずる改正

 

エコツーリズム推進法 制定

環境省が主導となりエコツーリズムを進めるための枠組みを定めた法律。

エコツーリズムとは、地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、保全につながっていくことを目指していく仕組みのこと。

気候変動枠組条約
13回締結国会議(COP13

京都議定書第3回締約国会合

インドネシアのバリにて開催。

バリロードマップ(京都議定書の第1約束期間の終了する2013年以降の削減目標を決定するためのロードマップ)に合意。

 

33回主要国首脳会議
G8ハイリゲンダムサミット)

ドイツのハイリゲンダムにて開催。

地球温暖化対策として、2050年までに温室効果ガスの排出量を半減させることを検討することを合意。
アフリカ向けのインフラに関するコンソーシアム(ICA)設立を合意。

 

気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 第4次評価報告書
3つの作業部会報告書と今回の統合報告書から構成されており、本年2月に公表された第1作業部会報告書(自然科学的根拠)、4月に公表された第2作業部会報告書(影響・適応・脆弱性)および5月に公表された第3作業部会報告書(気候変動の緩和策)の内容を分野横断的に有機的に取りまとめた統合報告書では、人為的な温室効果ガスの排出による気候変動の現状および今後の見通しについての最新の知見が参加国の全会一致で取りまとめられた。統合報告書を含む一連の IPCC 第4次評価報告書は、今後、「気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)」をはじめとする、地球温暖化対策のための様々な議論に科学的根拠を与える重要な資料となると評価された。

 

EUにてREACH(リーチ)規制 施行

Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals

化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限に関する制度。目的は、「人の健康と環境の保護」「化学物質のEU域内の自由な流通」「EU化学産業の競争力の維持向上と革新の強化」などであり、化学物質のほとんどすべてが規制の対象。

2008年

地球温暖化対策推進法 改正
京都議定書の6%削減目標の達成を確実にするために、事業者の排出抑制等に関する指針の策定、地方公共団体実行計画の策定事項の追加、植林事業から生ずる認証された排出削減量に係る国際的な決定により求められる措置の義務付け等について定めた。

生物多様性基本法 制定

生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的・計画的に推進することで、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現することを目的とした法律。

 

(第二次)循環型社会形成推進基本計画を閣議決定

今年度に策定後5年目を迎え、内外の社会経済の変化に柔軟かつ適切に対応するため、学識経験者、経済界、NGO/NPO、地方公共団体、関係各省など各種関係者を交え、さらに、シンポジウム等を開催するなど、より幅広い意見を取り入れながら中央環境審議会循環型社会計画部会において見直しが行われた。

気候変動枠組条約
14回締結国会議(COP14

京都議定書第4回締約国会合

ポーランドのポズナンにて開催。

京都議定書約束期間開始(2008年~2012年)。

 

生物多様性条約
9回締約国会議(COP9

カルタヘナ議定書第4回締約国会合
ドイツのボンにて開催。

 

34回主要国首脳会議
G8洞爺湖サミット)

北海道の洞爺湖にて開催。
サミットは、8か国(日・米・英・仏・独・伊・加・露)の首脳およびEUの委員長が参加。主要テーマは、地球温暖化対策などを柱とする環境・気候問題。2013年以降のポスト京都議定書の枠組みづくりに関する国連での議論をサミットの場でも後押しすること、また前年のハイリゲンダムサミットで当時の安倍首相が提案した「美しい星50」構想を受けて合意に至った2050年二酸化炭素半減の検討をさらに推し進めることなどが合意された。

2009年

 

日本経団連 生物多様性宣言の発行

生物多様性の保全、生物資源の持続可能な利用、資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目指した取り組みの指針について定めた。

 

第一回 国連気候変動サミットに参加

温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比で25%削減することを表明

 

廃棄物処理法 改正

微量PCB汚染廃電気等が無害化処理認定制度の対象とされ処理体制が明確化

気候変動枠組条約

15回締結国会議(COP15

京都議定書第5回締約国会合

デンマークのコペンハーゲンにて開催。

 

第一回 国連気候変動サミット

アメリカのニューヨークにて開催。

 

 

 

2010年

「チーム・マイナス6%」は、「チャレンジ25」に変更

 

 

廃棄物処理法 改正

収集運搬業許可の都道府県への合理化 等

 

大気汚染防止法・水質汚濁防止法 等 改正

測定結果の未記録、虚偽の記録、記録の未保存について、罰則が科された。

気候変動枠組条約

16回締結国会議(COP16

京都議定書第6回締約国会合

メキシコのカンクンにて開催。

 

生物多様性条約
10回締約国会議(COP10

カルタヘナ議定書第5回締約国会合
日本の名古屋にて開催。

 

名古屋議定書 採択

遺伝資源へのアクセスと利益配分を着実に実施するための手続きを定める国際文書。

正式名称は「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」で、2010年愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議で採択され、2014年に発効。

 

こちらの年表もご覧ください。

【環境年表】環境問題の歴史に迫れ(1945年~1977年) Part1!

【環境年表】環境問題の歴史に迫れ(1979年~1992年) Part2!

【環境年表】環境問題の歴史に迫れ(1993年~1999年) Part3!

【環境年表】環境問題の歴史に迫れ(2011年~2017年) Part5!

【環境年表】環境問題の歴史に迫れ(2018年~2021年) Part

 

 


 

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