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最終処分の実績を処分契約ごとに一覧表に取りまとめ、実態把握を可能にします。
処分契約に記載の最終処分場と最終処分場実績の乖離はISOなどの環境監査で最も指摘を受けます。
JEMSでは最終処分の実績を処分契約ごとに一覧表に取りまとめることにより、排出事業者責任である最終処分の実態把握をご支援し、監査員への説明を簡易にします。
対象プラン
01
最終処分実績を半年ごとにJEMSが一覧化
02
処分契約ごとに確認可能
03
クラウドサービスでいつでもアクセス・簡単検索
JEMSの最終処分実績管理サービスをもっと知りたい方へ
廃棄物管理のお悩みをご相談ください。
JEMSのサービスがすぐにわかる資料もご用意しています。
排出事業者は、排出した廃棄物の最終処分までの管理責任を負っています。
廃掃法第12第7項
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
しかし、以下3つの理由から、最終処分までの管理は実務上困難です。
01最終処分業者と直接契約がない
中間処理後は、中間処理業者が排出事業者として最終処分業者へ処分を委託する。
委託契約は中間処理業者と最終処分業者間で締結。元々の排出事業者は最終処分業者と契約関係に無い。
02廃棄物処理法の定義と実際に行われている処分方法(手法)に差異がある
廃棄物処理法の“最終処分”
埋立処分/海洋投入処分/再生(廃掃法:第12条第5項)
実情の“最終処分”
埋立処分/再生/有価売却/消滅・無害化・気化・下水処理 など
03電子マニフェストの最終処分報告を中間処理業者が行う
中間処理業者が全ての排出事業者との契約書を見ながら入力することは実務上困難
JWNETへの報告がフリーフォーマット(自由に入力)
JEMSなら
最終処分実績管理サービスで実態に即した管理を提供します
01
最終処分実績を半年ごとにJEMSが一覧化
JEMSが行うので漏れがなく、半年に1回取りまとめるため内部監査、ISOなどの外部監査など年に2回の監査に最新の状態で対応ができます。
02
処分契約ごとに確認可能
処分契約ごとに一覧化されるため確認が容易です。必要に応じて覚書などにも利用可能です。
03
クラウドサービスでいつでもアクセス・簡単検索
クラウドサービスでいつでもどこでもアクセス可能になります。
検索も容易なため、監査の対応時など、書類探しに時間をかけずに済みます。
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