委託先処理業者がJWNETに加入しているかの確認は、JWセンターのホームページより行えます。
業者によっては情報を公開していない場合もあり、その場合は直接連絡して確認します。
03-5289-3421受付時間 平日9:30~18:00
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産業廃棄物を外部の処理事業者に委託して排出する際、マニフェスト(産業廃棄物管理票)交付の義務が課せられています。
マニフェストは2種類あり、電子マニフェストと紙マニフェストがあります。
利用する業者が近年増えている電子マニフェストについて、導入方法、紙マニフェストとの相違点を確認します。
マニフェスト情報を電子化し、インターネット上で手続きできる仕組みが電子マニフェストです。
電子マニフェストを利用するには、排出事業者・委託先の収集運搬業者・処分業者の3者が、電子マニフェストシステムであるJWNETへ加入する必要があります。JWNETは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営をしています。
電子マニフェストの登録件数と電子化率は年々増加しています。JWセンター調べに基づくと10年前の電子化率が25%であったのに対し、2021年9月時点で68%に上昇しました。
現在のDXが加速する潮流において、今まで様々な理由で利用してこなかった企業においても導入検討が進んでおり、電子マニフェストの利用率はさらに上昇することが想定されます。
電子マニフェストを導入するにあたり、事前に確認する事項は下記の通りです。
01
委託先の収集運搬業者・処分業者がJWNETへ加入しているか確認する
委託先処理業者がJWNETに加入しているかの確認は、JWセンターのホームページより行えます。
業者によっては情報を公開していない場合もあり、その場合は直接連絡して確認します。
02
委託先の収集運搬業者・処分業者がJWNETへ加入しているか確認する
03
料金区分を選択する
年間のマニフェスト登録件数に応じて、料金形態を選択します。
年間の電子マニフェスト登録件数が2,400件を超えるか否かが判断の目安となります。
01
事務手続きの効率化
・パソコンやスマートフォンを利用してマニフェスト交付を行うため、入力作業が簡単。
・インターネット上で廃棄物の処理状況をリアルタイムに確認できる。
・電子マニフェストの排出実績がJWNETに蓄積され、JWセンターより都道府県知事へ報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成が不要になる。
・紙マニフェストの保管が不要になる(保管スペースがいらない)。
02
法令の遵守
・マニフェスト交付で必ず記入する項目について入力漏れを防止できる。
・運搬、処分、最終処分の終了報告をメールやリストでいつでも確認できる。
・法律で定められた終了報告の期限が近づくとアラートメールを受けられる。
・マニフェストの紛失リスクがない。
03
データの透明性を確保
・交付したマニフェストの情報はJWセンターで管理・保存される。
・収集運搬、処分それぞれの進捗状況を常に確認できるため、不適切な対応を抑制できる。
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